司法書士って何をする人?
一言で言えば、登記を代行する人です。
例えば、あなたのお父さんやお母さんが亡くなった後、ご両親名義の土地建物の登記の名義変更を代行してくれる人が、司法書士です。
その他にも、会社を設立したり、民事訴訟の訴状を作成したり、告訴状の作成もすることができます。
自分で申請すると危険?
しかし、上記の例は全て皆様が本人で申請できます。
にも関わらず、司法書士にお金を支払ってお願いする必要があるでしょうか?
私は、以下の危険があるため、お金を払ってでも司法書士に依頼すべきだと考えています。
危険1 書類収集の危険
第1に、聞いたことがない書類収集の危険があります。
例えば、皆様は役所で「お父さんの原戸籍(はらこせき)が足りません」と言われたら、どのように対応しますか?
原戸籍とは何でしょうか?
普通の戸籍じゃないのでしょうか?
どこで取れるのでしょうか?
どうやって取るのでしょうか?
頑張って原戸籍を取得して役所に持って行くと、「あと「福岡県○○市」の原戸籍も必要になります」と言われたらどうしますか?
そういえば父は生前、小さい頃福岡県に住んでいた、と言っていたことを思い出すでしょうか?
福岡県の戸籍は大分県では取得できません(令和4年現在)。
司法書士に依頼すれば、司法書士が全部取得します。
危険2 お役所対応の危険
第2に、お役所対応の危険があります。
例えば、皆様がある書類を取得しようとお役所に行くと、「ここでは発行できません。3階の○○課が窓口です」と言われ、3階に行くと「あなたには発行できません。本人の委任状を持ってきてください」と言われたらどうしますか?
一回で済めばラッキーです。
別のお役所で同じようなことを言われたらうんざりしないでしょうか?
司法書士に依頼すれば、お役所対応も全て対応します。
危険3 補正の危険
第3に、補正の危険があります。
補正とは、申請書や添付書類に不備があるため、その修正や追加書類を用意して再度お役所に持参することです。
この補正なのですが、担当者が専門用語を話すため、素人の方には何を言っているのかさっぱりわかりません。
更に、対応は平日のみであり夕方5時過ぎには閉まってしまいます。
普通に働いている方には補正の対応は難しいのではないでしょうか?
司法書士に依頼すれば、補正も全部対応します。
相続登記の義務化
令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されます。
原則として、相続開始から3年以内に相続登記をしなければいけません。
例えば、令和7年5月1日にあなたのお父さんが亡くなった場合、その3年後である令和10年5月1日までに相続登記を済ませなければいけません。
今まで相続登記を放置していた方は、令和9年4月1日までに、放置していた相続登記をしなければならなくなりました。
無視したらどうなるのでしょうか?
まず法務局から催告書が届きます。相続登記をするように催告されます。
これを無視し、相続登記をしないことに「正当な理由がない」場合10万円以下の過料が科せられます。
司法書士笹原にお任せ
司法書士笹原が皆様に選ばれる理由
1 | 登記(土地、建物、会社など)の専門家だから |
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2 | 迅速・誠実な対応と申請 |
3 | 初回訪問0円相談に対応しているから(大分県内) |
1 登記(土地、建物、会社など)の専門家だから
司法書士は全員登記の専門家ではなかったの?と思うかもしれません。
しかし、司法書士は現在、得意分野を持って活動している方が増えています。
例えば、A先生は成年後見に強かったり、B先生は裁判業務に特化していたりと、分化が進んでいます。
なにを隠そう、司法書士笹原も、行政書士として許認可に特化した事務所を経営し成長させていただいております。
なぜ分化が進むのかというと、その分野については誰にも負けない専門家となることができるからです。
皆様は、相談対応時に回答に戸惑う専門家と、ハキハキと分かりやすく説明してくれる専門家、どちらを信用してお金を支払ってお仕事を依頼するでしょうか?
当事務所の司法書士笹原は、土地建物や会社の登記を専門として、司法書士試験合格後も研鑽を重ねております。
ぜひ、疑問に思うことをたくさん質問してください。
司法書士笹原は、できること、できないことをはっきりお伝えし、問題解決のために明確な道筋をご回答致します。
2 迅速・誠実な対応と申請
司法書士笹原は、お客様をお待たせしません。
お客様のご相談には迅速かつ誠実に対応し、申請可能と判断すれば直ちに申請を行います。
当たり前のことを当たり前に実行する。
迅速かつ誠実な業務遂行を実践するからこそ、司法書士笹原が皆様から選ばれていると自負しております。
3 初回訪問0円相談に対応しているから(大分県内)
司法書士笹原は、初回訪問0円相談に対応しています(大分県内)。
お客様のご自宅に訪問させていただき、資料を見ながら適切なアドバイスをさせていただいております。
親族とは全く連絡を取っていいないが大丈夫だろうか?
相続人が多すぎてどうして良いかわからない。
不動産を売ろうと思っているが、このままだと売れないと言われた。
相続した家が空き家のままだが、どうしたものか。
様々な相談に、誠実に対応させていただいております。
相談からご依頼の流れ
1 初回0円相談
建物・土地や会社など、お悩みをお持ちの方は、まずは初回0円相談をご利用ください。
訪問する場合でも、0円対応です(大分県内)。
お電話での0円相談にも対応しています。
まずは司法書士笹原に問い合わせをしてみましょう。
0円相談にあたり、お手元にあると便利な書類を掲載しておきます。事前に準備して相談していただけますと、より適切なご提案ができるものと考えております。
0円相談前に準備しておくと便利な書類 | |
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1 | 土地・建物の登記事項証明書や登記識別情報(権利証) |
2 | 固定資産税の課税明細書 |
3 | 戸籍 |
4 | 預金通帳、保険証書など有価証券 |
5 | 会社の登記事項証明書 |
6 | 会社の定款 |
相談したい内容に応じて、用意できるものは全て準備しておくと、相談がスムーズに進みます。
2 ヒアリングから対応方法のご提案
お客様のお手元にある資料やヒアリングした内容から、適切な対応方法をご提案させていただきます。
司法書士による相続登記が可能な案件なのか?
遺言書による所有権移転や金融資産の移転が可能なのか?
空き家の処分が可能なのか?
役員(取締役や監査役など)の変更が可能なのか?
お客様のお悩みに最善の方法をご提案させていただきます。
ここまで全て0円です。
3 ご契約
初回0円相談の結果、司法書士笹原の説明や業務方針にご納得いただけましたら、ご契約となります。
ご契約に至らない場合でも料金は一切発生しません。安心して0円相談をご利用ください。
ご契約いただけました場合、業務内容により着手金が必要となる場合があります。
対応のほど、よろしくお願いします。
4 各種書類・証明書などの作成収集
ご契約後、司法書士笹原が、お客様からご依頼いただいた業務を遂行します。
お客様に事前に用意していただいた書類以外は、全て司法書士笹原が作成し、取得いたします。
お客様の手をわずらわせる事は、ほぼありません。
安心して、新しい登記識別情報(権利証)や会社登記事項証明書の発行をお待ち下さい。
5 申請→登記事項証明書(権利証)発行
すべての書類が整えば、司法書士笹原が代理申請を行います。
新しい登記識別情報(権利証)や会社登記事項証明書が発行されるまで、しばらくお待ち下さいませ。
本当にお悩みの方へ
本当に、長年放置してきた相続登記が解決できるのだろうか?
放置してきた空き家が処分できるのだろうか?
社会問題と化した所有者不明土地や空き家問題に対し、国や地方公共団体は、種々様々な制度や税制優遇措置を講じて解決に乗り出しています。
しかし、制度の知識や情報をお持ちでない場合、どのように対応すればよいのかわからないと思います。
当方、登記の専門家として、不動産や会社にまつわる市民の皆様のお悩みを解決すべく、常に情報をアップデートしています。
ぜひ0円相談を利用して、皆様のお悩みを教えてください。
司法書士笹原が、解決のための道筋をご回答させていただきます。
よろしくお願いします。