目次
1 対策は済んでますか?
令和6年4月1日から相続登記の義務化が開始されます。
皆様は対策はお済みでしょうか?
2 相続登記とはなんですか?
そもそも、相続登記はなんでしょうか?
一言で言えば、土地・建物・マンションなどの所有者が死亡したとき、相続人へ所有者名義を変更することを言います。
例えば、A名義の土地建物につきAが死亡したとき、相続人BCに名義変更するケースが典型的です。
3 相続登記が義務化されるとどうなるのですか?
皆様は、相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならなくなりました。
4 相続登記を3年以内にしないとどうなるのですか?
相続登記をしないことに正当な理由がなければ、10万円以下の過料に科せられます。
5 本当に10万円を請求されるのですか?
登記の世界で義務化されているものとして、表示登記というものがあります。
表示登記の詳細は省きますが、表示登記の申請をしないと10万円以下の過料に科せられます。
ただ、実際のところ表示登記をしていない建物は多数あるのですが、過料の制裁を受けたという話は、当方は聞いたことがありません。
上記のような運用の現実を見ると、相続登記の場面でも過料を科す場合は限られるのではないかとも考えられます。
しかし相続登記の義務化は、所有者不明土地が社会問題化しているため、解決策の一つとして始まるものです。実際の運用の場面で過料を科さないとなれば、社会問題の解決ができるのでしょうか?
これだけは、実際の運用が始まらないと分かりません。
6 すでに長期間放置しているのですが、相続登記の義務があるのですか?
相続登記の義務があります。
令和6年4月1日に制度運用が開始されます。その3年後である令和9年4月1日までに、放置していた相続登記を申請しなければ過料の制裁対象となります。
7 なぜ相続登記が義務化されるのですか?
端的に申し上げますと、所有者不明土地問題に対する解決策の一つとして義務化されることになります。
皆様は所有者不明土地問題という社会問題をご存知でしょうか?
きっかけは東日本大震災の復興事業でした。所有者不明土地があまりに多く、復興の妨げになりました。
調査を進めると、所有者不明土地は被災地域限定の話ではなく、全国に存在することが判明し、その面積たるや九州の総面積を超えていました。
所有者不明土地は復興だけでなく、地域開発にも障害となります。所有者不明土地は売却も収用もできず、誰も手が出せなくなってしまうからです。
上記のような公益的要請に基づき、相続登記が義務化されることになりました。
8 対応策は無いのですか?
でも、相続人の協力が得られない、戸籍収集に時間がかかっているなど、多くの理由で相続登記の申請ができないこともあると思います。
10万円の過料は、相続登記できないことに正当な理由があれば科せられません。しかし、10万円の請求後に正当な理由があることを説明することはとても大変です。
そのため、法律上「相続人申告登記」の制度が導入されます。
例えば土地建物の所有者Aとその相続人BCで考えます。
A死亡後、BCは相続登記の義務が発生します。
BCの仲が悪く遺産分割協議ができないとき、A死亡から3年後、BCに過料10万円が請求される可能性があります。
ただし、Bが相続人の申告を行い「相続人申告登記」をしていれば、Bには過料10万円の請求がされません。
Bに相続登記の義務が解除されるわけではないのですが、過料の制裁は回避できます。ちなみに、「相続人申告登記」をしていないCは、過料10万円が請求される可能性があります。
急場を凌ぐ手法として利用できます。
相続登記の義務化が始まる前でも、相続登記をしましょう。
利用しない不動産でも、相続登記をしなければ他人に譲渡できません。
もし、遺産分割協議が上手くいかない時や、相続人が多く戸籍収集が大変な時、司法書士笹原にご相談ください。
必ず、解決方法をご提案させていただきます。
1 |
戸籍など資料収集の代行 |
2 |
お手紙送付~遺産分割協議案作成 |
3 |
登記の代理申請 |
4 |
預金口座の解約など、その他業務 |
1 戸籍など資料収集の代行
面倒な戸籍収集など必要書類の収集を全て代行します。
印鑑証明書など、一部ご本人様しか取得できない書類がありますが、それ以外の書類はすべて代行取得します。
大分県内の書類はもちろん、県外の書類もすべて代行取得します。
安心しておまかせくださいませ。
※個人情報の保護について
代行取得する書類の秘密は、法令に則り全て保護しています。
業務完了後は全て焼却処分しており、一切情報が漏洩しないよう徹底管理をしています。
ご安心下さいませ。
2 お手紙送付~遺産分割協議案作成
お手紙とは、普段連絡を取っていない相続人の方に、遺産分割協議の協力をお願いするお手紙のことです。
遺産分割協議の成立を目指すに当たり、このお手紙が最も重要な書類となります。
いかに親族とはいえ、普段連絡を取っていない相続人は赤の他人です。
そんな赤の他人に、印鑑証明書を取得して頂き、遺産分割協議書にご捺印をいただくことがどれだけ大変なことなのかイメージして頂けますでしょうか?
ここぞとばかりに少しでも分け前をもらおうと、不当な要求をしてくる相続人の方もいます。
印鑑を頂けない相続人が一人でもいれば、遺産分割協議は不成立です。こうなると、当事務所による業務提供は困難となります。
ですから、一番最初の連絡であるお手紙で悪い印象を抱かれれば、全て終了です。
いかにお手紙が重要であることがお分かりいただけるのではないでしょうか?
当事務所は、ご依頼者と一緒にお手紙の文案を作成していきます。
各相続人間の関係を考慮しつつ、失礼のない文案を作成します。
安全な分割協議の成立を目指し、依頼人様と協力して全相続人が納得していただけるお手紙の作成をお手伝いいたします。
皆様の協力が見込める場合、お手紙で提案した遺産分割協議案に従って協議書を作成し、相続人全員の押印をいただくことになります。
この手続も、当事務所が行います。
安心しておまかせくださいませ。
3 登記の代理申請
すべての書類がそろえば、あとは当事務所による登記の代理申請となります。
速やかに登記申請を行い、新しい登記識別情報(権利証)をお届けいたします。
登記に強い司法書士笹原におまかせくださいませ。
4 預金口座の解約など、その他業務
遺産が土地や建物だけでなく、預金(普通、定期など)や有価証券(株式、保険証書など)の場合でも、当事務所は解約や名義変更を代行いたします。
例えば、預金であれば解約し分割案に従って各相続人に送金します。名義変更をご要望の場合でも対応しています。
株式や保険証書であっても、そのまま分配しても良いし、現金化して分配することも可能です。
遺産分割協議書の指定に従って、当事務所が皆様の代わりに全て代行します。
※金融資産がある場合のお支払い方法
遺産に金融資産がある場合、着手金0円依頼に対応しています。
通常、お客様から依頼時に着手金を頂くのですが、金融資産がある場合は着手金0円で結構です。
業務終了後、遺産額から司法書士依頼料を差し引き、残額を全相続人様が分配することとなります。
例えば、遺産として500万円の預金があり、司法書士依頼料が全て込みで40万円とします。業務終了後、500万円から40万円を差し引き、残額460万円を全相続人様にて分配することとなります。
遺産額
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報酬額 |
1000万円
以下
2筆以内 |
①基本料:5万5,000円~
+登録免許税
+戸籍取得手数料(@2200+実費)
②オプション料金
金融資産分(金融資産の8%+4万円) |
1000万円~
5000万円
2筆以内 |
①基本料:10万1,000円~
+登録免許税
+戸籍取得手数料(@2200+実費)
②オプション料金
金融資産分(金融資産の6%+12万円)
他士業依頼分(税理士など) |
5000万円
~
1億円
2筆以内 |
①基本料:22万円~
+登録免許税
+戸籍取得手数料(@2200+実費)
②オプション料金
金融資産分(金融資産の6%+12万円)
他士業依頼分(税理士など) |
1 お問い合わせ
相続登記をお考えの方は、まずは初回0円相談をご利用ください。
相談前に以下の書類をご用意くださると、スムーズに回答できます。
連絡前に準備をお願い致します。
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0円相談前に準備しておくと便利な書類 |
1 |
土地・建物の登記事項証明書や登記識別情報(権利証) |
2 |
固定資産税の課税明細書 |
3 |
戸籍(手元にある分だけで結構です) |
4 |
預金通帳、保険証書や株式など有価証券、その他金融資産 |
2 初回0円相談
お客様に準備していただいた書類や聞き取りを元に、相続登記の手続をご案内させていただきます。
全相続人へ送付するお手紙の文案や必要書類のご説明など、丁寧に回答させていただきます。
ご不明な点やお悩みなどは、全て話して下さい。当事務所も「できること、できないことは」はっきりと回答し、誤魔化したり曖昧な回答はしませせん。
大体のご予算もご案内させていただきます。
ここまでは無料です
3 ご契約
初回0円相談の結果、当事務所の説明や業務方針にご納得いただけましたらご契約となります。
お気に召さなかった場合でも料金は発生しません。安心してご相談くださいませ。
ご契約いただけました場合、業務内容により、着手金が発生する場合がございます。
着手金が発生する場合は、お支払いに付き、よろしくお願いします。
4 お手紙の送付~戸籍など各種証明書の取得
着手金のお支払い確認後、当事務所からお手紙を相続人に送付します。
全相続人の返答があり次第、戸籍などの必要資料の収集を行います。
お客様にご用意頂く書類としては以下のものがあります。
・印鑑証明書
5 登記申請 ~ 預金解約など
すべての書類が整いましたら、当事務所が登記申請を代行します。
新しい登記識別情報(権利証)が発行されるまで、少々お待ち下さいませ。
また同時に、金融資産の解約や分配も行います。
全ての手続が完了するまで、平均して1ヶ月から半年程度かかります。
今しばらくお待ち下さいませ。
本当に相続手続きが完了できるのだろうか?
相続人が多すぎてどうしたら良いのか分からない。
相続する畑や田んぼが多く、どうしたら良いのか分からない。
会ったことがない相続人がいるから、どうすればよいのかわからない。
相続の悩みは人それぞれです。
現在、法律が整備されつつあり、次世代のためにより良い相続手続きを実現するための方法が整いつつあります。
しかし、制度を知らなければ、どうすればよいのかわからないと思います。
司法書士笹原は、皆様の安全な相続手続きを実現するため、日々知識を研鑽しております。
ぜひ0円相談を利用して、胸に抱えた悩みをお話下さい。
解決方法が見つかるはずです。
よろしくお願いします